五感を通じて得る情報は人間にとってどれも印象的です。
商標は主に視覚を通じて得る情報ですが、視覚以外の五感、すなわち、聴覚や触覚などから得られる情報に対して商標登録はされるのでしょうか?

ふっくん
おや、なんだか良い香りがしますね。

チーたん
バラのお線香だよ。これ、実家に帰るとお母さんがヨガをするときに良く使っているんだ。
この香りを嗅ぐだけでお母さんがヨガをしているところを思い出しちゃうよ

あいぴー
チーたんのお母さんはブランド確立でき取るやん。
うちの会社も匂いでブランド取れんかな

ふっくん
香りで商標は取れませんよ

チーたん
シュークリーム屋さんの香りでも?
すごく良い香りがするから駅でいつも吸い寄せられてるよ(笑)

ふっくん
日本の2015年時点の商標法では許可されていません。
外国では許可されていますし、日本でもいつか許可されるかもしれませんが・・・

チーたん
許可されるとしたら、匂いが伝わるテレビができてからかな(笑)

あいぴー
匂いがダメなら、音はどうなん?
久光とかインテルとかCMで短い音楽を流しとるやろ

他にも、求心求心♪とか
はじめてのアコム♪とか・・・

ふっくん
音の商標なら取れますよ。

エプソンのカラリオ♪や

サンヨー食品のサッポロ一番♪

正露丸のラッパの音などは音の商標です。

まだ日本では登録数が少ないですが、これから増えてくるでしょうね。

チーたん
♪♪♪
ふっくん
ん?何の音ですか?

チーたん
ぼくのお腹の音(笑)
さっきシュークリームの話をしたら匂いを思い出して食べたくなっちゃった。

買ってきまーす(笑)


ふっくん
味や香りも印象的なものですからそんな商標も取れればいいですね(笑)

 

商標の定義

[商標法 第2条 この法律で「商標」とは、人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。

一 業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの
二 業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。)]