知的財産権(無体財産権)の譲渡契約やライセンス契約をするときには契約書を書きます。その際、収入印紙が必要になる場合と不要な場合があります。ちなみに間違って貼ってしまっても税務署で還付を受けることができます。

あいぴー
・・・
チーたん
どうしたの?あいぴー。難しい顔して・・・
あいぴー
この前な、うちの会社の特許権を他社に譲渡したときに契約書に収入印紙を貼ったやろ?
でもな、特許を受ける権利を譲渡するときには収入印紙を貼らなくていいってふっくんに言われたんや。何でかなと思ってな・・・
チーたん
え、そうなの?
あいぴー
チーたんでも知らんの?
チーたん
特許法についてはふっくんから教わっているけど、契約とかに関してはわかんない(^^;
あいぴー
チーたんでも知らんのやな~
チーたん
二度も言わなくていいから!(笑)
ふっくん
国税庁によると、「発明に関する特許を受ける権利(出願権)の譲渡を約することを内容とする文書は、特許権そのものの譲渡を約することを内容とするものではないから、課税文書に該当しない。」ということです。
チーたん
特許法を学んだ時に「特許を受ける権利」も財産権だって聞いた気がするけど・・・
ふっくん
するどいですね!チーたんのいう通りで、「特許を受ける権利」も譲渡可能な財産権なんですよ(特許法33条)
チーたん
じゃあ、なんで「特許を受ける権利」の譲渡に関する契約書は課税文書じゃないのかな?
あいぴー
まさにそれがうちの持っていた疑問や
チーたん
特許の「特」の字くらいしか知らないあいぴーがそんなことを考えていたなんて信じられない(笑)
ふっくん
まぁ、課税するにはあまりにもふわふわした権利だからなんでしょうね
チーたん
ふっくんも、そういう変な用語を使って説明しないで!(笑)
ふっくん
ようするに、「アイドルである美少女あいぴーちゃん」が「あなたのために歌って踊る権利」には価値があるので課税対象にしてもいいけれど、「将来アイドルになりそうなくらい可愛いと思い込んでいるあいぴーちゃん」が「あなたのために歌って踊る権利」は、「あいぴーちゃんがアイドルにならない可能性」も高いことから課税対象にするには早すぎるということでしょうね。
あいぴー
とげがある例えやな
ふっくん
ちなみに、「無体財産権の譲渡に関する契約書」にはライセンス契約書は該当しないので、特許権をはじめ、商標権や著作権等の知的財産権に関する実施許諾契約書等には収入印紙を貼る必要はありません。
チーたん
ノウハウみたいな知的財産の権利譲渡契約はどうなのかな?
ふっくん
「無体財産権の譲渡に関する契約書」に該当しないので収入印紙を貼る必要はありません。
印紙税法では、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、商号及び著作権の8種類のものに限って無体財産権ということにしていますから。
あいぴー
めっちゃ賢いことを思いついてしまったんやけど、実質的には特許権の譲渡契約なんやけど、契約書の題名を「特許権の実施許諾」にしておけば、収入印紙を貼らなくて済むんやないかな?
ふっくん
そんな脱法行為は認められませんよ。
あいぴー
間髪いれずに否定してくれはったな・・・
チーたん
あいぴーが難しい顔をして考えていたのはそんなつまらないことだったんだね(笑)