特許法上、特許権者と専用実施権者は他者に特許発明の実施許諾をすることができます。しかし、先使用による通常実施権者のような法定通常実施権者や許諾による通常実施権者には第三者へ特許発明を実施許諾することは許されていません。
チーたん
X社から特許発明についての通常実施権を受けているのだけど、通常実施権者に過ぎないうちの会社が他社に対してさらに通常実施権を実施許諾することはできるの?
ふっくん
特許権者との契約時にサブライセンス権についての取り決めがされていないときには無理ですよ。
ちなみにサブライセンスとは、特許権者または専用実施権者から実施許諾を受けた実施権者が更に第三者に対してライセンスを行うことを言います。
チーたんがサブライセンスを授ける場合はチーたんがサブライセンサー、チーたんから通常実施権の許諾を受ける人がサブライセンシーです。
チーたん
やっぱり契約で決めていない限り、駄目か。特許法に通常実施権者がサブライセンスができるなんて規定無いもんね・・・
ふっくん
そうですね。
専用実施権者はサブライセンスをする権利を当然に有していますが、通常実施権者には特許法上サブライセンスする権限がありません。
専用実施権者はサブライセンスをする権利を当然に有していますが、通常実施権者には特許法上サブライセンスする権限がありません。
したがって、サブライセンスは実務上、契約で認められた権利に過ぎません。
チーたん
契約自由の原則に基づけば何でも契約できるんだよね?
ふっくん
そうですが、あまり特許権者に不利な契約は結んでくれるわけがありません。
特許権者側からしてみれば、他人にどんどんサブライセンスされていくことは避けたいのが当然です。
したがって、通常は何の取り決めをしていない場合にサブライセンスすることは許されませんし、たとえ契約で許されているとしても、サブライセンスする前にいちいち特許権者の承諾を得たり、子会社へのサブライセンスに限ったり、秘密保持義務を課されたりと制約が課されることが通常です。
特許権者側からしてみれば、他人にどんどんサブライセンスされていくことは避けたいのが当然です。
したがって、通常は何の取り決めをしていない場合にサブライセンスすることは許されませんし、たとえ契約で許されているとしても、サブライセンスする前にいちいち特許権者の承諾を得たり、子会社へのサブライセンスに限ったり、秘密保持義務を課されたりと制約が課されることが通常です。
この約束をやぶってサブライセンスしてしまうとライセンス契約を解除されてしまったりするかもしれません。
チーたん
そっかー・・・
ふっくん
チーたん
わかったよ。費用と利益を天秤にかけて検討してみるね
ふっくん
専用実施権は登録が効力発生要件(特許法98条1項2号)ですから特許権について実施権を受けていることを知られたくないときには専用実施権は使いにくい制度ですからその点も考慮してくださいね