ライセンスについて考えるときに避けては通れないのが専用実施権と通常実施権の要件と効果です。これを知らずしてライセンスをすることは危険ですので、しっかりと学びましょう。 弁理士試験にも必須ですよ!
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サブライセンス(再実施許諾)とは
特許法上、特許権者と専用実施権者は他者に特許発明の実施許諾をすることができます。しかし、先使用による通常実施権者のような法定通常実施権者や許諾による通常実施権者には第三者へ特許発明を実施許諾することは許されていません。
独禁法(独占禁止法)に注意!
資本主義経済下では、企業間の自由な競争を奨励しています。 企業が競争することにより、サービスなどが向上し、値段も下がり、消費者にとっては好ましいからです。 ということは、市場を独占してしまう特許権のような知的財産権は、独・・・
改良技術は誰のもの?
特許発明を実施していると、改良発明が生まれることがよくあります。 もし、他社から特許発明の実施許諾を受けている時に改良発明をした場合、その発明はどのように取り扱ったらよいのでしょうか。 ライセンサー側とライセンシー側で主・・・