公然実施をされた発明(特許法29条1項2号)とは 特許出願 拒絶理由通知に記載されている拒絶理由の多くは進歩性(特許法29条2項)違反ですが、新規性(特許法29条1項各号)の要件を満たしてこそ進歩性の審査に進むので、新規性の要件を満たすことは非常に重要です。 *今回の記事は知財高・・・ 続きを読む