知的財産を共有する場合の注意点 知財あれこれ 有体物の共有については民法で定められています。 しかし、知的財産権のような無対物についてはその特殊性から特許法73条で特別な規定が設けられています。 この共有規定、少し不公平なところがあるようです。いずれ改正されるかもし・・・ 続きを読む