特許権の侵害訴訟の場において非常に重要になってくる特許発明(特許法2条2項)の技術的範囲(特許法70条)。
侵害する立場か侵害される立場かによって、その解釈の仕方は変わってきます。
しかし、特許法では、衡平の観点から、特許発明の技術的範囲はクレームに記載された構成要件を具備しなければいけないとしています(特許法70条1項)。
ぼくは、特許権侵害にはならないだろうと考えた範囲で実施していたのだけど・・・。
特許発明の権利範囲はどうやって認定したらいいの?
特許発明の技術的範囲
特許法第70条 特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。
2 前項の場合においては、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする。
3 前2項の場合においては、願書に添付した要約書の記載を考慮してはならない。
ただし、例外もあります(均等論)。
構成要件の一部を実施している場合には、間接侵害(特許法101条)に該当する可能性があります。
分かりにくいでしょうから、図で説明いたしましょう。
このときに、チーたんが実施している発明の構成要件が、全く同じ場合は侵害となるのは言わなくてもわかりますね。
特許出願人が自分の意志で特許発明の権利範囲を狭めたのですから、特許権の取得後に「あ+い」も俺の特許発明だ!なんて主張することは許されないのです。「あ+い」についても権利を欲しいのなら、別に請求項を立てておかなければいけなかったんです。
でも、おそらく「あ+い」だけでは権利化できなかったから「う」という要件をプラスして特許を取ったのでしょう。
「あ+い」だけならだれでも実施することが許されている技術なんですよ。
先ほど述べたように、「あ+い」の実施なら侵害にはならないわけです。しかし、「ぴ」が「う」とほとんど同じ場合にまで非侵害としてしまっては特許権者の保護に欠けます。
したがって、「ぴ」が「う」と均等と認められる場合には、侵害となります。
技術的範囲について疑義が生じた場合には、いつでも特許庁に判定を依頼することができますからね。
判定
特許法第71条 特許発明の技術的範囲については、特許庁に対し、判定を求めることができる。
2 特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは、3名の審判官を指定して、その判定をさせなければならない。
また、クレームは「A+α」だと主張したことにより特許を取れたのに、権利が侵害されているときになって今度はやっぱり「A」だと述べるのは包帯禁反言の法理(エストッペル)により認められません。
「AとBとCからなる」よりも「AとBとCを含む」のほうが、より広い範囲をカバーできるよね。
アメリカだったら大丈夫な場合がありますが、断定はできません。
ここら辺は出願に慣れた弁理士の力を借りた方が良いでしょう。
翻訳の仕方一つで、権利範囲が変わってしまいますからね。