住宅手当とは、法定外福利厚生の1つで、企業から従業員に支払われる住宅費用の補助金です。
ただし、必ず支給されるものではなく、企業側が支給する・しないや支給条件・金額を決定しています。当然住宅手当が支払われない企業もあります。
家賃補助とはほぼ同義です(厳密には異なります)。
東京都産業労働局の「中小企業の賃金事情」調査(2020)によると、住宅手当を支給している企業は4割ほどです。景気の悪化に伴い、支給率はどんどん下がっているようです。
支給額の平均は、扶養家族なしの場合1万5千円、扶養家族ありで1万9千円です。
注意すべきは、世帯主の場合にしか受けられないという点です。たとえば、夫婦で夫は会社員、妻は弁理士という場合に、夫が会社から家賃補助を受けることはできますが、妻が勤務先の特許事務所から家賃補助を受けることは出来ません。(ただし、「一律給付」の場合には支払いを受けられます。)
なお、定率支払いの場合は、「家賃の何割支給」という支払い方です。家賃の高い家に住んでいる人はこちらの支払い方の方が金額が高くなる場合があります。
たとえば、「家賃の3割を住宅手当として支給する」場合、家賃10万円の人への支給額は3万円(自己負担は7万円)ですが、家賃5万円の人への支給額は1万5千円(自己負担は3万5千円)です。
私の個人的な印象ですが、都内の特許事務所の場合住宅手当は2万円くらいで、大阪の特許事務所の場合は住宅手当は1万円です。
もちろん支給を止めた特許事務所もあるでしょうし、住宅手当の名称を「在宅勤務手当」に変更して支給している例もあります。
近年、コロナの影響でリモートワークをする特許事務所が増加しており、在宅勤務手当の支給が増えています。
したがって、「家賃補助をもらっていない!」と怒る前に、各種手当についてよくご覧になってください。
なお、住宅手当の他に、引っ越し補助を支給する特許事務所もよくあります。
なるべく事務所の近くに住んでいてくれる方が便利だからです。
遠方からの引っ越しの場合、20万円くらいまでなら支払ってくれるでしょう。
その他、福利厚生として様々な手当をしている特許事務所は存在するので、自分に合った福利厚生を提供してくれている特許事務所で働けると良いですね。
「お菓子食べ放題・コーヒー飲み放題」という福利厚生もありますね(笑)