意匠という言葉は普段聞きなれませんが、デザインを守る法律として重要な存在です。

デザインの全体だけでなく部分や組み合わせのデザインなどいろいろな方法でデザインは保護されます。

デザインは流行り廃りが激しいので、いくら知的財産権を取ってもすぐに必要なくなってしまうかもしれませんが、強力な権利であることに変わりはありません。

チーたん
ねえ、意匠法っていう法律でデザインを保護できるって聞いたんだけど、よくわかんないから教えて!

ふっくん
意匠法は斬新なデザインを登録時から20年間保護してくれる法律ですよ(意匠法21条)。

これも使い方によっては特許権並に強力な武器になります。

ふっくん
たとえば、家電に関しては大企業がひしめいていて、中小企業が参入する隙間なんてないように見えます。

でも、技術力は劣っていてもデザインが格好よければ、消費者は製品を購入しますよね?

cadoやBALMUDA、amdanaといった会社の家電はデザインが優れています。

家電としての機能だけでなく、スタリッシュなインテリアとしての効果もあります。

消費者としては好きなデザインのインテリアを購入しているような感じになりますね。
ものが溢れている現代では、こうしてデザインで差別化を図るのは非常に有効です。
中小企業はデザインで差別化を図り、独自のブランドを築くことができます。それにより高価格で販売し収益を得ることができるのです。


チーたん
必ずしも技術で勝負する必要はないんだね。

いろんな人がいろんなものを欲しがっているから、大企業の手がけない分野でデザインを武器に独自のブランドを築いていけば、研究開発部がない会社でも知財を活かしていくことができるね。


ふっくん
そうです。事実、アップルも、デザインを重視しているでしょう?

チーたん
確かに!アップル製品は見ためのかっこよさに惹かれて買ってしまうな

ふっくん
中身も大事だけど、見た目も大事。人間と一緒ですよ

チーたん
ロボットのふっくんに言われたくないよ(笑)

ふっくん
ちなみに、出願するときは、白黒にしたほうがいいですよ。カラーを変えて使用してきた人に対し、権利行使できますから。

それから、特徴的な部分については部分意匠出願ができます(意匠法2条1項)。

組み合わせて使うものについては組物として出願できますよ(意匠法8条)。

関連意匠も出願できます(意匠法10条)。

秘密にして出願することもできますよ(意匠法14条)