商標を構成するのは主に文字です。

そのため、既に商標登録されている文字と同じ文字を使ったら、商標権侵害になるのではないかと考える人が出てきても不思議で はありません。

しかし、SONYやAppleを使っても、それだけでは商標権侵害にはなりません。

ここで問題になってくるのは、「指定商品・指定サービス」という概念です。

ふっくん
だいぶ昔のことですが、「阪神優勝」という商標が千葉県の男性によって出願され、登録されました。なぜニュースになったのか わかりますか?

あいぴー
出願人が大阪人やなくて、千葉県民だったからやろ

ふっくん
ボケ的にはいい線いっていますよ

あいぴー
本当は何なん?

ふっくん
多くの人が、”阪神優勝”という言葉を使うと商標権侵害になるのでは?と考えたからです。

ふっくん
もちろんそんなわけはありません。

商標は標識である言葉や記号だけで登録されるものではなく、合わせて商品又はサービスを指定して出願しなければいけないので す。

つまり、指定商品、この場合にはTシャツに「阪神優勝」を付けた場合に侵害となります。

ブログで「阪神優勝おめでとう!」と書いたり、新聞に「阪神優勝」と書いたからといって、商標権侵害になったりしません。


あいぴー
じゃあ、アップルとかトヨタとかAKBラブとかブログに書いたりお菓子に付けて売っても大丈夫やな?

ふっくん
アップルやSONYといった単語やAKBラブといった言葉をブログに書くなら問題ありません。

また、指定商品「菓子」について「SONY」と付けても、「SONY」が超有名でなければ問題なく使えます。

「SONY」は超有名なので無理ですが・・・。

次に、「アップル」を「菓子」に使用する場合は、まず、アップル、つまりりんごが使われている菓子だと誤解されてしまうので
付けられません。たとえアップルパイにつけたとしても、中身を表示したものにすぎないので商標登録を受けるのは無理です。

さらに、アップルは有名な会社の名前でもあるので分野によっては商標登録は受けられない可能性もあります。

AKBラブについては、AKBという単語が中に入っているので、まず商標登録は受けられませんし、使用していると権利者から差し止 めや損害賠償請求をされます

あいぴー
悪いことをしようとするとあかんのやな

ふっくん
そうです。たいてい商標権侵害で訴えられているのは、有名商標に便乗しようとしている人たちです。

 

もちろん知らずに侵害してしまう人もいますが、正当に使用していても他人の商標権があるとそんな正当な使用も止められてしま う可能性があるので、事業を始める前に商標調査はしっかりしたほうがいいですね。

多少お金はかかりますが、その事業が軌道に乗ってブランドが築けてから名前を捨てなくてはいけなくなったら損害が大きすぎるので。


あいぴー
どうやって調査したらエエの?

ふっくん
無料で調べられるこのサイトで調べてみてください。

J-PlatPat

ふっくん
ただ、慣れていないと調べるだけで数日から一週間かかってしまうでしょうし、漏れや抜けもあるでしょうから、プロに頼んでしまったほうが確実です。