そもそも商標法が保護する商標とは一体何なのでしょうか?

一般に図形や文字列と思われがちですが、その文字自体を使うことは違法ではありません。

いくらでも、トヨタやバーバリーという言葉を使っていいのです。

いけないのは、指定商品・サービスに対しての登録商標の使用です。

 

 

あいぴー
商標も知的財産なんやろ?でも、商標登録をしないで商標を使っている企業なんていくらでもあると思うんやけど。

ふっくん
特許庁に登録しなくても、他人の権利とぶつからない限りは使用しても大丈夫です。でも、その商標を自分だけで独占したい場合、他人に使わせたくない場合は、特許庁に対して商標登録出願をして登録してもらい、商標権を得る必要があります。

あいぴー
よくわからんのやけど、商標法は、会社や商品の名前を独占させるもんやないの?

ふっくん
商標は「創造物」ではなくて「選択物」なんです。つまり、商標法が守るのは「商標が持つ信頼」であって、その商標自体ではありません。
ですから、いくら「アップル」が有名でも他人がアップルという言葉をつかうことを禁止することはできません。

同一または類似の「指定商品やサービス」に「アップル」使用された時に初めて禁止することができるのです


あいぴー
指定商品?ああ、これやな。商標登録出願するときの区分。

ふっくん
そう、それです。

一言でいうと、商標とは、自分(自社)の商品やサービスを他人の商品やサービスと区別するための識別標識です。

ですから、指定商品が違えば同じ商標を他人が使うことに文句は言えないのです。


ふっくん
また、特許権や意匠権とは異なり、登録料を払い続けている限りは永遠に所有出来る資産です。

あいぴー
永遠に独占権なんて与えてしまってエエの?特許でさえ、権利は20年しか続かんのやろ?

ふっくん
特許発明や著作物などが一人に独占されてしまったら大変ですが、商標だけは特別なんです。

むしろ、だれか一人に独占してもらっていたほうが消費者のためにもなるんですよ。


ふっくん
想像してみてください。

いろんな人がパナソニックという商標を使ってしまったら、一般消費者は困りますよね?


あいぴー
せやな。アップルをりんごに使え無くなるのも困るけど、すぐ壊れる家電にパナソニックなんてついていたら、何を信用していいかわからなくなるわ

ふっくん
商標には他の知的財産権と違って、公益保護の面もあるのです。

ふっくん
さて、
商標には主に3つの機能があります。

ふっくん
まず一つ目が、出所表示機能です。

これは、標章をある者の商品あるいは役務の提供に当たって用いることにより、その商品・役務の出所を表示する機能のことです。

2つ目の品質保証機能とは、需要者が同一の商品の付された商品・役務には、同一の品質を期待しており、商標がそのような期待に応えた作用をする機能のことです。

3つ目の宣伝広告機能とは、文字通り、宣伝や広告になる機能のことです


あいぴー
ブランドと商標って同じなん?

ふっくん
だいたい同じようなものだと考えて良いでしょう。

ブランディングを図る場合には、まず、商標登録出願をすべきことを忘れないでくださいね