知的財産権の侵害のときに現れるのが、この不正競争防止法です。
特許法や商標法のような知的財産権について定めた法律とどのように違うのでしょうか。
また、民法では、個々の競業者の被害が少ない場合には損害賠償請求権の行使が難しいので、不正競争防止法では競業者間の行為だけでなく、一定の基準を満たす図利行為を不正競争と規定しています(不正競争防止法2条1項各号)。
したがって、規制すべき不正競争行為の内容が下記のように具体的に明示されるので、事業者に不足の不利益が発生することをさけられますが、社会情勢の変化に対し対応が遅れがちになるというデメリットがあります。
①混同惹起行為(不正競争防止法2条1項1号)
広く知られている他人の商品等表示(業務に関する名称やマーク、商品の容器・包装など、誰の商品・営業であるのか示すもの)と同一または類似の商品等表示を自分の商品等表示として使用したり、その商品等表示を使用した商品を販売などしたりすることで、他人の商品・営業と自分の商品・営業とを混同させる行為のことをいいます。
このような行為は、他人の商品等表示に基づく顧客吸引力にフリーライド(ただ乗り)しているだけで、自らの努力なしに利益を得ようとする一方で、その他人の利益を害する行為なので、不正競争とされました。
ただし、保護すべき他人の商品等表示とは、誰の商品・営業であるか認識できるものなので、単に表示として使用されているだけでは足りず、自他識別力または出所表示機能を持っていることが必要です。
②著名表示冒用行為(不正競争防止法2条1項2号)
他人の著名(「広く知られた」よりもさらに有名)な商品等表示と同一または類似のものを自分の商品等表示として使用したり、商品等表示を使用した商品を販売したりする行為のことをいいます。「混同」しない行為も含まれることから、①よりも有名な商品等表示であることが必要です。
他人の著名な商品等表示を全く異なる商品等分野で自分のものとして使用する行為は、必ずしも混同を生じませんが、フリーライドであることに変わりはなく、他人のブランドイメージを汚したり(ポリューション)、結びつきが薄められる希釈化(ダイリューション)が生じるので、不正競争とされました。
③形態模倣商品の譲渡等行為(不正競争防止法2条1項3号)
他人の商品の形態を模倣した商品を販売したり輸入したりする行為です。
技術や流通網の発達により容易になった模倣品や海賊品の製造販売を放置すると、先行者が商品化のために投下した資金や労力を回収できなくなり、商品化や市場開拓のインセンティブが損なわれるため、他人の商品形態に依拠して作られた実質的に同一の商品を販売したり輸入したりする行為を不正競争行為としたものです。
ただし、その商品の機能を確保するために不可欠な形態である場合には、該当しません。
④営業秘密にかかる不正行為(不正競争防止法2条1項4号)
⑤技術的制限手段に対する不正行為(不正競争防止法2条1項10号)
コンテンツ事業者はコンテンツの提供に際して、資金を回収するために、無断コピーや無断アクセスを防ぐための技術的制限手段を講じる場合があります。
このような機能を有する機器やプログラムによる不正行為による無断コピーや無断アクセスを許すと、コンテンツ事業者が新たな技術的制限手段の開発に投資する必要がうまれ、経済全体としての損失になります。
著作物のコピーコントロールについては、著作権法にも同様の規定が設けられています。
⑥ドメイン名に係る不正行為(不正競争防止法2条1項12号)
ドメイン名は原則として、登録機関への申請が早い順に登録出来る制度なので、商標登録されている他人の会社の名前や商品名と同じ文字列を含むドメイン名を取得して、その知名度や信頼にフリーライドする行為や商標権者の信用を傷つけたり、ドメイン名を高値で買い取らせようとしたりする行為が頻発しています。
そのような行為を不正競争行為と規定しました。
⑦誤認惹起行為(不正競争防止法2条1項13号)
商品・役務の原産地などについて誤認が生じるような表示をする行為や、そのような商品・役務を販売等する行為を不正競争としました。
⑧信用毀損行為(不正競争防止法2条1項14号)
競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、または流布する行為を不正競争行為としました。
⑨代理人等の商標冒用行為(不正競争防止法2条1項15号)
パリ条約の同盟国などの外国において、商標に関する権利を有する者の代理人や代表者が、その権利に係る商標と同一もしくは類似の商標を冒用する行為を不正競争行為としました。