商標と商号は一文字違うだけで似た言葉です。
しかし、両者は事業にかかわるところは共通していますが、それぞれ特徴も保護される法律も違います。
あいぴー
お店の名前を決めるときに商号を決めると思うんやけど、商号と商標ってどう違うん?
ふっくん
簡単に言うと、商人や会社の名前が商号ですよ。会社法911条3項2号により、必ず登記しなくてはいけません。
それから、象形文字みたいなものは使ってはいけないし、図形も禁止です。
ふっくん
これに対して、商標というのは商品やサービスについて使われる標識のことで、特許庁に届出をして登録をすれば保護されます。
つまり、自分だけが使えて他人の使用を禁止できます。
つまり、自分だけが使えて他人の使用を禁止できます。
図形や記号、それから音なんかも商標登録されます。
あいぴー
例をあげてみてくれん?
ふっくん
ユニクロやパナソニックといったコーポレートブランドの他、iPhoneやプレイステーションといった商品名、それから不二家のペコちゃんの立体的な人形や、久光の音の商標などいろいろありますよ
あいぴー
あれもこれもなんでも商標やん!知らんかった!
ふっくん
他人に同じ商標を真似されて使われないように早目に商標登録を受けておいてくださいね