他人が商標登録している商標と、同一または類似の商標を同一又は類似の指定商品・サービスに使用すると商標権侵害になります 。

しかし、いかなる場合にも侵害になるわけではありません。

たとえば、自分の氏名を商標として使う場合には自分の氏名と同じ商標が登録されている場合でも使うことができます。

もちろん無制限に認められるわけではないので注意が必要です。

あいぴー
全国に松本さんってめっちゃいると思うんやけど、もし、松本清さんっていう人が製薬会社「松本清」を立ち上げて、製品である薬にマツモトキヨシって付けて売ったら”マツモトキヨシ”の商標権侵害になるん?

ふっくん
なりますね

あいぴー
だって、松本清さんやで?自分の名前や

ふっくん
松本清とそのまま付けるなら問題ありません。しかし、マツモトキヨシというのはダメでしょうね。会社名はカタカナではなく、漢字の株式会社松本清なのですから

商標登録の要件

第3条 自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。

四 ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標

商標登録を受けることができない商標

第4条 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。

八 他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)

あいぴー
じゃあ、まつきよ、なら?

ふっくん
無理ですね

あいぴー
そもそも、なんでマツモトキヨシは商標取れたん?他人の名前と同じ商標は取れへんのやろ?
ふっくん
カタカナだからでしょう。
あいぴー
松本清では取ってないん?無効にできるんやないの?

ふっくん
設定登録後から5年以内なら無効にできますよ。でも、マツモトキヨシは平成11年に登録されていますね。たとえ無効理由があって も、もう無理です。正当に使用していますからね

あいぴー
あかんか・・・。
なら、うちの名前はアイって言うんやけど、うちの会社で携帯電話を売り出して、それに、アイって付けるのは?

ふっくん
アイフォンと混同させようという不正競争の目的がありありと見えるのでダメでしょう

あいぴー
あれもダメこれもダメ。どうしたらええの!

ふっくん
悪いことしなければいいんですよ!(笑)

あいぴー
とりあえずうちの名前で商標登録出願しよかな

ふっくん
意味なく自分の名前の商標を取るのはやめたほうがいいですよ。

ふっくん
そもそも、自分の名前を商標登録するのは、同姓同名の人全ての許諾を得なくてはいけないので大変なんです。
プロゴルファーの青木功さんも全ての青木功さんの許諾を得られなくて商標登録を断念していますから。

あいぴー
速水もこみちだったらエエかもな

ふっくん
そうですね。変わった名前なら自分一人しかいないかもしれませんからね。

 

あいぴー
商標登録のことを考えて、自分の子供には珍しいキラキラネーム付けてやろ(笑)

ふっくん
最近はしわしわネームの方が流行っているみたいですよ(笑)