素敵なネーミングを思いついたら他人に真似されないように商標登録出願しようと思うかもしれません。そして、他人にそのネーミングを真似されたら怒ってしまうでしょう。
ですから、ネーミングも知的財産と考えて、商標登録出願前に保護してほしいと思うはずですが・・・?
これ、商標登録出願しようかと思うんやけど、お金かかるし、だれかにこの商標の商標登録を受ける権利を売ろうかと思ってるんや。
どうすればエエんかな?
商標登録を受ける権利もあるやろ
なぜなら、特許出願をする前には、まず前提として人間が発明(特許法2条)という知的財産を創造します。
それに対し、商標登録出願をする前には、「知的財産の創造」という行為がありません。
たとえ他人がそのあいぴーの考えた商品名を商標登録出願してもあいぴーは何も言えません。
考えてみてください。
スティーブ君が「アップル」という商標を指定商品「パーソナルコンピュータ」で取得したいと思ったとします。
しかし、「アップル」は昔々の人が考えた言葉だから使っちゃダメと言われたら、何も商標登録出願できなくなってしまいます。
同じように、マーク君が、「フェイスブック」という商標を指定商品「インターネットを通じたサービスの提供」で取得したいとき、赤の他人が、「フェイスブックという言葉は私が考えたものだ。使うな!」と言いがかりをつけたらどうなるでしょうか?
このネーミングを考えたのはうちやねん。造語や。誰も使っていないはずや。
ただし、「ペンパイナッポーアッポーペン」についてはあいぴーは商標登録を受けることができない可能性が高いでしょう。
商標法4条1項各号の要件違反で拒絶されてしまいますから(商標法15条)
「ペンパイナッポーアッポーペン」ほど有名じゃない造語なら盗んでも大丈夫ですよ。盗む価値があるかどうかわかりませんが
言葉を表面的に真似しても商標権侵害にはなりませんよ。
ですから、商標法においては、特許法にあるような知的財産権を受ける権利はないのです。
よっしゃ、ついでに他人の考えた造語も商標登録出願するで!
自分が使うつもりもない商標について商標登録出願をするのはどうかと思いますよ。
商標登録の要件
第3条 自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。