超有名ブランドについては立体商標で保護が図られていることがあります。意匠権が存在しないからといって安心していると商標権の侵害として差し止め請求や損害賠償請求がされてしまうかもしれませんよ!?
・・・のフェイク(偽物)やねん。
・・・でな、エルメスのバーキンが最初に販売されたのは1984年やから、もう意匠権も不正競争防止法についても気にしなくていいはずやねん。
しかも、なんだか正しいことを言ってる!
ふっくん、あいぴーの言っていることは正しいの?!
従来の商標法では、商標は平面的なものに限定され、立体的形状は構成要素として保護されていませんでした。
しかし、特徴的な立体的形状を有する商標について登録のニーズが存在しました。
また、不正競争防止法では立体商標が保護されていました。
さらに、国際的には立体商標を認める事例があったことから、平成8年改正において立体商標についても保護することとしました。
それなら誰も意匠権をとろうなんて思わなくなっちゃうよ
著名で使用による識別性(3条2項)を獲得した場合だけでしょうね。
たとえば、カーネルサンダースの人形やペコちゃんの人形、ホンダのスーパーカブ、大熊重信像、ヤクルトの容器、コーラの瓶などについては立体商標の登録が認められましたが、ひよこ饅頭についてはいったんは登録されたものの無効にされてしまいました。
チーたんが考えている通り、物品のデザインは意匠法で保護するものであり、自他商品識別力や出所表示機能を有する標章は商標法で保護するのが原則ですよ。
ただし、特定の方向から観た場合に視覚に映る姿が立体商標の特徴を表しているとは認められないときはこの限りではありません。
(1) 立体商標は、原則として、それを特定の方向から観た場合に視覚に映る姿を表示する平面商標(近似する場合を含む。)と外観において類似する。
(2) 特定の方向から観た場合に視覚に映る姿を共通にする立体商標(近似する場合を含む。)は、原則として、外観において類似する。
「出所の混同」が生じていないときにまで商標権の効力を及ぼすのは行き過ぎですからね。
この事件では、被告はバーキンに類似するバッグを「バーキンに類似するバッグ」として50分の1の価格で販売していました。
購入する人は、まさか本物だとは思っていなかったでしょうから「出所の混同」が生じていないことを理由に侵害を免れることができたかもしれません。
なお、この事件では、立体商標の類否判断についても、氷山事件と小僧寿し事件で示された平面商標の類否判断基準が当てはまるとした上で、立体商標の特殊性 を考慮して、同様の概念を侵害訴訟段階で採用しました。
でもさ、やっぱり有名ブランドの著名性に便乗するのはよくないと思うんだ。
ちなみに、立体商標の侵害事例ではありませんが
「フランク三浦」は「フランクミュラー」の商標権の侵害にはならないという判断がくだされました。この裁判では、「パロディ商標を付した腕時計と高級時計を間違える人はいない。出所の混同は生じない」という理由付けにより著名商標権者は敗訴してしまったのです。
いずれにせよ、エルメス・バーキン事件では、あまりにも強力すぎる力を立体商標に与えてしまったのではないかと私は危惧しています。
し、死んだおばあちゃんにあげようと思ってな・・・個人的使用の範囲や・・・