特許権の権利行使ができるのは特許権が設定登録(特許法66条)されてからです。でも、必ずしも特許権を得ない方が良い時もあるのです。

チーたん
特許出願をしたよ!さっそく出願審査請求をしようっと。どうせなら早期審査請求しちゃお~
ふっくん
いくら早期審査請求ができるからといって無暗やたらに審査請求はしない方がいいですよ
チーたん
え、そうなの?
ふっくん
特許査定を受けるためには一定の特許要件(特許法29条等)を満たさなければいけませんが、特許査定を受けるまでに補正をして出願当初の特許請求の範囲よりも権利範囲が狭まってしまうことがあります。
最後の拒絶理由通知を受けたときなどには、請求の範囲についてする補正は限定的減縮しか認められなかったりと厳しいですよね(特許法17条の2第5項2号)。
すると、出願時には強いと思われた特許も権利化したときには思ったほど強くなかったり、回避が容易な場合があります。
チーたん
それじゃ困るな・・・
ふっくん
中途半端な特許を取得するよりは、「権利侵害になってしまうかもしれない」出願中の特許の方がライバルをけん制するうえでは効果的な場合があります。
チーたん
確かにそうだね。絶対に〇〇が出てくるカプセルトイよりも、〇かもしれないし□が出るかもしれないわくわく感を感じるカプセルトイを買いたくなる心理だね!
ふっくん
ちょっと違う気がしますが・・・(笑)