特許権の権利行使ができるのは特許権が設定登録(特許法66条)されてからです。でも、必ずしも特許権を得ない方が良い時もあるのです。
チーたん
特許出願をしたよ!さっそく出願審査請求をしようっと。どうせなら早期審査請求しちゃお~
ふっくん
いくら早期審査請求ができるからといって無暗やたらに審査請求はしない方がいいですよ
チーたん
え、そうなの?
チーたん
それじゃ困るな・・・
ふっくん
中途半端な特許を取得するよりは、「権利侵害になってしまうかもしれない」出願中の特許の方がライバルをけん制するうえでは効果的な場合があります。
チーたん
確かにそうだね。絶対に〇〇が出てくるカプセルトイよりも、〇かもしれないし□が出るかもしれないわくわく感を感じるカプセルトイを買いたくなる心理だね!
ふっくん
ちょっと違う気がしますが・・・(笑)