小説や漫画を書いていると、実際に存在する商標を使ってよいのか気になることがあります。
たとえば、「太郎はスタバでコーヒーを飲みながらiPhoneに目をやった」というように。
これって、商標法的に大丈夫なのでしょうか。気になりますね。
あいぴー
日常ほのぼの系の小説「毎日あいぴー」を連載することにしたで!
チーたん
どこで?
あいぴー
社内報で
チーたん
・・・誰が読むの・・・
あいぴー
社員たちや。感想はいつでも受け付けるで。
ほら、読み~や
ほら、読み~や
ふっくん
あいぴーの会社はブラックですね~
あいぴー
あん?
ふっくん
いえいえ、こちらの話。ところで、「毎日あいぴー」私も読ませていただきましたよ。
あいぴー
どうやった?!
ふっくん
会社の商品アピールが多い小説ですね。
あいぴー
それはエエねん。ゆくゆくは日経新聞の連続小説になる予定やからな
うちの会社の商品の宣伝にもなるから一石二鳥や
うちの会社の商品の宣伝にもなるから一石二鳥や
ふっくん
それから他社商標の使用も多いですね。
たとえば、今あいぴーが発した「日経」という言葉も株式会社日本経済新聞社の登録商標ですよ。
たとえば、今あいぴーが発した「日経」という言葉も株式会社日本経済新聞社の登録商標ですよ。
チーたん
他も登録商標のオンパレードだね。
「ふるポテ」を食べながらあいぴーは「Ma」のキーボードを叩いた。そろそろ「ジョージア」の缶コーヒーを飲みたい、そう思っているときに「アルマーニ」のスーツを着た「五郎丸」似の青年が目の前に現れた。
彼の瞳は「ベイマックス」のような優しさに包まれていた。
あいぴー
何かあかんの?
ふっくん
商標的には問題ありませんよ。ただ、ちょっと使いすぎですね。
あいぴーの小さな会社の社内報に載せるくらいならいいですが、ネットにアップするとクレームがつく可能性はあります。
あいぴーの小さな会社の社内報に載せるくらいならいいですが、ネットにアップするとクレームがつく可能性はあります。
あいぴー
商標権を侵害してないんやからエエやん
ふっくん
それはそうなんですけど、たとえばイメージを崩すような使い方をしたり、普通名称化させるような使い方をすると、商標権者から使用をやめるようにお願いされることがあります。
あいぴー
法的には悪いことしてないんやし問題ないやん
ふっくん
では、もしあいぴーの会社の商標を他人が勝手に小説内に登場させて殺人の道具として使われたらどうしますか?
あいぴー
う・・・それは嫌や
ふっくん
でしょう?
これは、法律の問題というよりも一般倫理の問題です。
他人が嫌がるようなこと、他人に不利益が及ぶような商標の使い方はすべきではありません。
これは、法律の問題というよりも一般倫理の問題です。
他人が嫌がるようなこと、他人に不利益が及ぶような商標の使い方はすべきではありません。
過度に商標を使うよりは、普通名称を使って書くように心がけてください。
たとえば、さっきチーたんが挙げた文章はこんな風に直せますよね。
「ポテト」を食べながらあいぴーは「ノートパソコン」のキーボードを叩いた。そろそろ「缶コーヒー」を飲みたい、そう思っているときに「高級な」スーツを着た「体格の良い青年」が目の前に現れた。
彼の瞳は溢れるばかりの優しさに包まれていた。
チーたん
これなら普通の小説みたいだね。
場面と文章は無茶苦茶だけど。
場面と文章は無茶苦茶だけど。
あいぴー
・・・ライバル会社に悪いイメージを与えるために第三者にライバル会社の商標を使った小説を書かせてみよかな
チーたん
そういう姑息な手段でライバルに勝たないでよね(--;
ふっくん
そうです。商標法に規定されていないからといって悪質な使い方をすると、ブランドに傷が付きますよ。
日本人は特に争いを嫌いますからそんな腹黒いことをする会社のファンになんかなってくれませんよ。
日本人は特に争いを嫌いますからそんな腹黒いことをする会社のファンになんかなってくれませんよ。
知財戦略とは、法律問題を超えた戦略を練ることなんですよ