商標権侵害により損害賠償請求をされた、なんていうニュースをたまに見かけると思います。
知的財産権の侵害なんてしたくないので迂闊なことはできませんよね。
今回は商標登録されている言葉をツイッターで呟いたりブログやSNS上で発言した場合にどうなるかについて解説したいと思います。
あいぴー
なあなあ、外に行くならカルピス買うてきてくれへん?あと、お〜い、お茶も。
チーたん
自分で買いに行けばいいのに・・・。まあ、いいけど。あいぴーは何やってるの?
あいぴー
小説の新作を書いてるんや。題して「マックでゴー!あいぴーちゃんのきらめきライフ」
チーたん
どこからツッコんでいいのかわからないくらい激しいボケはやめてっ!
あいぴー
めっちゃエエ題名やろ?
チーたん
そもそも、何の話なのか検討もつかないから・・・。大体、マックって何?マッキントッシュ?マクドナルド?
あいぴー
そんなんマッキントッシュに決まっとるやん。マクドナルドはマクドやろ。
チーたん
関東じゃマックって言うんだよ。
あいぴー
カルチャーショックや・・・
ふっくん
漫才の練習ですか?
チーたん
違うから!
ふっくん
わかってますよ(笑)
ところで、あいぴーの小説の題名には、他者の登録商標が使われていますが、これは商標権の侵害になると思いますか?
ところで、あいぴーの小説の題名には、他者の登録商標が使われていますが、これは商標権の侵害になると思いますか?
チーたん
え?まさか・・・。・・・でも、マックって有名だしなあ。
・・・でも・・・。商標権侵害に・・・ならない気がする。
・・・でも・・・。商標権侵害に・・・ならない気がする。
ふっくん
そのとおりです!もしかして商標権侵害?と思ってしまいそうですが、こうした使いかたは大丈夫なんですよ。
とはいっても、常に100%大丈夫というわけではないので事前に専門家に聞いたほうが安全です。
とはいっても、常に100%大丈夫というわけではないので事前に専門家に聞いたほうが安全です。
あいぴー
うち、ツイッターでよく「お腹すいた。吉野家の牛丼食べたい」とか「ミスドの新作食べてみた」ってつぶやいているんやけど、それも大丈夫やな?
ふっくん
当然です。むしろ企業のためにはどんどん呟いてあげてください。毎日吉野家の牛丼食べたいと呟いていたら牛丼無料券がもらえるかもしれませんよ。
チーたん
キン肉マンじゃないんだから・・・(笑)
ふっくん
ところで、我々は今回、たくさんの登録商標を発言しているわけですが、こうして発言しネット上にアップするということは商標権の侵害になると思いますか?
チーたん
ならないよね。だって、吉野家もカルピスもぼくらが発言すればするほど有名になるだけであって、商標の保護する「業務上の信用」を毀損しないもん。
ふっくん
そうそう、その通りです。良い理由付けですね。
商標法の本質というものを考えれば、侵害か侵害でないかということは容易にわかります。
商標法の本質というものを考えれば、侵害か侵害でないかということは容易にわかります。
チーたん
すごく基本的だけど大事なことだね。
あいぴー
ところで、うちの小説の題名「マックでゴー!あいぴーちゃんのきらめきライフ」にはマックの他にもライフという登録商標も含まれているんやけど、商標権の侵害にならないやろか?
チーたん
もう、何を聞いていたの!!!