商標登録を受けるためには、商標登録の要件を満たしていなければいけません。
商標登録の要件の中でも、最も基礎的なものについて学びましょう。
ところで、IPについて商標登録を受けたいんやけど、もしかして商標もドメインと同じで短すぎる文字では登録受けられんのかな?
商標法3条1項5号に引っかかってしまいます。
音の商標も同じですよ。音に抑揚は必要ありませんが、短すぎると「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章」と認識されます。
また、短すぎる文字や単純過ぎる文字、たとえば「知」という漢字を標準文字で商標登録を受けようとしても無理です。
「◎」や「☆」なども駄目ですよ。
商標登録の要件
第三条 自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。
一 その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
二 その商品又は役務について慣用されている商標
三 その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状(包装の形状を含む。第二十六条第一項第二号及び第三号において同じ。)、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
四 ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
五 極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標
六 前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標
たとえば、福田という苗字は日本では「ありふれた苗字」ですから、特殊な字体にしたりイラストなどと組み合わせない限り商標登録は受けられません。「フクダ」や「ふくだ」でも無理ですよ。
「福田製作所」「福田株式会社」でもだめですよ(ただし、行政区画名と業種名とを結合してなる会社名については、普通に採択されうる名称である場合でも、他に同一のものが現存しないと認められるときは、可能です)。
動き商標や音商標、ホログラム商標にしても、「ふくだ」と読める(聞こえる)ものは3条1項4号に該当してしまいます。
一方、「辺銀(ペンギン)」という苗字は珍しいですから、商標登録を受けられるでしょう。
ただし、あいぴーの名前「愛」については「極めて簡単」なので、商標法3条1項4号にはひっかからなくても、商標法3条1項5号に引っかかります。
但し、指定商品によっては出来ない可能性があります。特に商品区分6類については無理でしょうね。