好きな絵師さんのイラストをLINEのトプ画やスマホの待受に利用したいと思うのはファンとして当然の心理です。

では、そのような行為は著作権の侵害になるのでしょうか。

チーたん
あいぴー、熱心にスマホをいじって、何しているの?
あいぴー
うちの好きな絵師さんの画像を切り抜いているんや。
LINEのトプ画にしようと思ってな。
チーたん
自分の絵をトプ画に利用すればいいのに・・・って、あいぴーの下手な絵なんか毎回見たくないよね。
あいぴー
うっさいわ
チーたん
ところで、こういう行為って著作権の侵害にならないのかな?
あいぴー
大丈夫やろ。前、ふっくんが、「他人の描いたイラストをスマホの待受にしても著作権の侵害にならない」って言ってたで
ふっくん
他者のイラストをLINEのトプ画にすると著作権侵害になりますよ。
あいぴー
は?前と言ってることが違うやん!
ふっくん
いいですか、よく聞いてください。
他人に著作権があるイラストでも、自分だけで楽しむ限りは著作権の侵害になりません。
ですから、携帯やスマホの待ち受け画面に他者のイラストを使うのは著作権の侵害にはならないのです。

しかし、LINEのトプ画やSNSのプロフィール画像の場合は別です。

それらは、インターネットを利用して誰もが見ることができます。

ということは、LINEのトプ画やSNSのプロフィール画像に他者のイラストを使った途端に複製権及び公衆送信権の侵害となってしまうのです(著作権法21条、同23条)

チーたん
えー!!
ふっくん
携帯の待ち受け画面にイラストを利用する行為もLINEのトプ画やSNSのプロフィール画像にイラストを使う行為もどちらも大差ないように見えますが、前者は著作権侵害にならないのに対し、後者は著作権侵害となってしまうのです。
チーたん
そ、そうなんだ・・・
気をつけなきゃ
あいぴー
自分のyoutubeのホーム画面に使うのもあかんよな?
ふっくん
あかんですよ。
チーたん
ぼく、ツイッターのアイコン、好きなアニメの画像にしてた。変えとこ(^^;
ふっくん
なお、文章にも著作権は存在しますよ。
このサイトだって同じです。記事の文章を勝手にコピペして貼ってはいけないのです。
使うときは、引用の要件を守るようにしましょう。
チーたん
誰も見に来ないあいぴーのブログでも、他人のイラストをプロフィール画像に使ってしまうと途端に著作権侵害になるんだね。気をつけようね。
あいぴー
さっきからうっさいわっ!