商標を出願すると決めたら、まず最初にやるべきことがあります。
それをしないでいきなり出願してしまうと大変なことになります。
これは、特許出願の場合も同じです。
”何に”使用するか決めて出願しなくてはいけません。
たとえば、商標が”あいぴー”で、「シャープペンシル」について商標を取りたいと考えたら、第16類の「文房具」について商品を指定して出願します。
化粧品についても”あいぴー”の商標を取りたいと思ったら、第3類も指定します。
出願にあたってすることは次の4点だけです。
②特許庁へ出願する
③特許庁で審査され、拒絶理由通知がきたらそれに対し対応する
④特許庁で許可されたら登録料を支払う
・・・先行商標調査ってどうやるん?
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage
商標の類比は①外観(見た目)②称呼(呼び名)③観念(意味)の3つの要素から判断します。
類似している商標がなかったら出願できます。
この判断は非常に微妙なので、自己判断で大丈夫だと思っても拒絶理由通知が来ることもあります。
この点、経験豊富な弁理士に頼めば、的確な出願をしてくれますよ。でもお金もかかりますのでそこら辺はお財布と相談してください。
弁理士にお願いする場合は、これに加えて弁理士への支払いも必要になります。
たとえば、先行調査費用について、単価が商標ごとになっていた場合、”あいぴー”についてだけでなく、念の為一緒に出願しようとおもっている”(イラスト付)あいぴー”や”あいぴーぴー”についてもそれぞれ調査費用を払わなくてはいけません。
また、調査が区分ごとの場合、10区分について調べると、10倍も余計に料金がかかってしまいます。
商標登録出願の素人の場合、とりあえず1区分出しておけばいいかなと思って、1区分の場合に最安値の事務所にお願いしたくなりますが、実際は3~5区分程度は調べることになりますので、3区分毎の料金について比較検討してみるといいでしょう。
商標調査は素人では慣れるまで相当時間がかかるので、その間他の業務ができませんし、漏れがあると、特許庁での審査結果が出る半年から一年後に拒絶理由を食らって大打撃、ということにもなりかねません。
特許に比べ商標登録出願は安いのでプロにまかせてしまったほうがいいでしょう。
ただし、これから多数商標登録出願をする予定があって、複数の知財担当者の人員確保が可能ならば社内の人間に出願を任せるのもいいでしょう。
知財部員や知財担当者にはぜひ商標登録出願を覚えてほしいところですが。