著作物を利用するときは、著作権者に連絡し許諾を取らなくてはいけません。

しかし、教育目的でなら、著作権者の許諾も使用料の支払いも必要ありません。

ただし、著作権法のいう「教育目的」は範囲が限定されるので要注意です。

「社員教育」は「教育目的」に当たりませんよ!

あいぴー
小説でも絵画でも学校教育のために必要な場合は教科書に掲載していいって聞いたんやけど、本当にええの?

ふっくん
掲載することを著作者に通知して、文化庁長官が定める額の保証金を著作権者に支払うなら掲載しても構いませんよ。

ただし、ここでいう教科書というのは、小学校、中学校、高等学校の教科書で、大学の教科書はダメです。それから、学習参考書もダメです。

あいぴー
ほんなら、学校の先生が授業で著作物を使用する場合はどうなるん?

ふっくん
営利を目的としていない教育機関(大学や職業訓練所も含む)の先生たちは、必要な部分だけなら著作者に通知や補償金の支払いをしなくても自分の授業で使用するために著作物のコピーをすることができます。
小学生用のドリルを先生が自分のクラスの児童の人数分だけコピーして渡すという行為は行き過ぎですので著作権侵害になります。
また、コピーしたものを授業以外で使用すると、当然著作権侵害になるので注意が必要です。

あいぴー
学校で日テレとかフジテレビの番組を放送するんは?

ふっくん
この場合は著作者に通知して相当な額の保証金を支払う必要があります。

あいぴー
入学試験や検定問題に使う場合は?

ふっくん
その場合は著作者への通知も著作権者への補償金の支払いも不要です。

ただし、今までに出された試験問題を集めて問題集を作る場合等には著作権者へ使用料を支払ってください

チーたん
複雑で難しいね。具体例をあげてほしいな。

チーたん
たとえば、知的財産の勉強のために、学校の先生がこのサイトの一部をコピペして学校新聞に載せるのは著作権的にOK?

ふっくん
引用の要件を満たしていれば、運営者に連絡もいりませんし、お金を払う必要もありません。

ここで、適切な引用と認められるためには、このサイトの題名とURLアドレスを明示し、引用した部分がはっきりわかるように引用部分を丸で囲ったり、字体を変えたりします。
自分の書いた文章と混ざらないように気をつけてください。


チーたん
じゃあ、社員への知財教育のために、経営者がこのサイトの一部をコピーして社員にメールで配布したら?

ふっくん
そもそも会社は”教育機関”ではないからダメですよ。

それに、サイトの一部をコピーするような面倒なことをするよりは、サイトのURLを知らせて各自見ておくように伝えた方がいいですよ。

無料なんですから

あいぴー
そりゃそうやな

ふっくん
それはそうと、セミナーや社員研修でドラッカーやコトラーを学ばせるときは、著作権者に使用料を支払ってくださいね、あいぴー。

自分が書籍を購入すればコピーし放題と思ったら大間違いですよ


あいぴー
う、バレとる・・・^^;