商標を取る目的は人それぞれだと思いますが、たいていは、自分のビジネスを守るためでしょう。
そうではなくて、他人の邪魔をしたい、だとか、高額で売りつけてやりたい、という目的で取る人もいるかもしれません。
しかし、そのような「不正な」目的で商標権を取得するのはそもそも無理ですし、取ったとしても思うように稼げないようになっています。
だから、予め流行りの言葉を指定商品「書籍」で取っておいて、その言葉を題名に使用した人に商標権侵害で損害賠償金をせしめるんや
商標権を取る意味は、第一に自分だけが安心して商標を使用して他人にその商標を使われないようにすることですから
ですから、例えば、「朝バナナダイエット」という商標を指定商品「印刷物等」で取っても、「朝バナナダイエットで絶好腸!」という題名の本を出版している人に対して権利行使はできないのです
このように、商標の重要な機能である”自他商品識別力”が発揮されていない使用に対しては商標権侵害として責めることはできません。
アップルがノベルティの配布のために、洋服に「アップル」を付けて配ったら、商標権侵害で訴える!
また、アップルショップの店員さんが「アップル」と付されたTシャツを着ていても訴えることはできませんよ。
逆の立場になって考えてみてください。
例えば、あいぴーの会社が直販店を作ることになって、直販店で働く売りこさんに会社名の付されたTシャツを着てもらっているときに、「Tシャツについてあいぴーの会社と同じ名前の商標を有している商標権者から訴えられたら、うちではTシャツなんて売っていない!と反論したくなるでしょう?
普通は、お店の名前を付したTシャツを着ていても、それはTシャツについての商標の使用ではなく、サービスについての使用になります。
商標法は事業者の健全な努力を守るための法律ですから、不正目的で出願をしても法律は守ってくれないんですよ