知的財産権の共有や共同出願については、その特殊性から理解が難解な部分です。
「結合著作物」や「共同著作物」といった用語からだけでは理解することが困難でしょうから、具体的な場面をイメージしながら学んでください。
そしたらな、その子が小説を書き上げて、それが入選したんや。
この場合、著作者はその子だけやなくて、うちも共同著作者になるんかな?
その小説の創作に従事していなくては著作者とはいえないのです。
2人以上の者が共同して創作した著作物であって、その各人の寄与を分離して個別的に利用することができないものを共同著作物といいます(2条1項12号)。
①2人以上の者が創作した著作物であって、
②その2人以上の者の創作行為が共同しており、
③各人の寄与を分離して個別的に利用することができないことが必要です。
以上の要件に当てはめてみると、あいぴーの行為は”創作”ではないのであいぴーは著作権者にはなりません。
共同著作者になるためには、お友達が書いた小説の文章を補充訂正するなど具体的に関与していなければいけません。
後述を記録しただけの人は著作権者にはなりません。
先ほど述べた③の要件を満たしていないからです。
③の要件を満たすためには、たとえば、二人の人が一緒に彫刻を彫ってどちらがどの部分を彫ったか分からず、分離して利用することができないことが必要です。
お金のことでもめて裁判になったら弁護士に任せればいいんですし
共同著作物等の権利侵害
第百十七条 共同著作物の各著作者又は各著作権者は、他の著作者又は他の著作権者の同意を得ないで、第百十二条の規定による請求又はその著作権の侵害に係る自己の持分に対する損害の賠償の請求若しくは自己の持分に応じた不当利得の返還の請求をすることができる。
2 前項の規定は、共有に係る著作権又は著作隣接権の侵害について準用する。
著作権法117条1項をよく見てください。
共同著作物の各著作者又は各著作権者は、他の著作者又は他の著作権者の同意を得ないで、その著作権の侵害に係る自己の持分に対する損害の賠償の請求若しくは自己の持分に応じた不当利得の返還の請求をすることができると規定されているだけですよね。
類似必要的共同訴訟と考えるべきかな。固有必要的共同訴訟と考えるべきかな。